ご利用になれる方(対象者)
障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
通院など介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
- 障害支援区分が区分2以上
- 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
歩行・・・「できない」
移乗・・・「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
移動・・・「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
排尿・・・「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
排便・・・「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
ご利用料金
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額をお支払いいただきます。